HOME | ガイド | 大垣市音楽協会規約

(名称)

第1条  本会は、大垣市音楽協会(以下、本協会という)と称する。

(事務局)

第2条 本協会の事務局は、大垣市丸の内2-55 大垣市教育委員会 文化振興課内に置く。

(目的)

第3条 本協会は、大垣市における音楽文化の発展に寄与すると共に、古典音楽芸術を中心とした洋楽の普及と向上を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次のような事業活動を行う。
(1)洋楽団体相互及び関係団体との連絡提携並びに育成援助
(2)大垣市行政における芸術祭及び主催事業行事等への協力
(3)音楽祭、音楽会、鑑賞会等の開催
(4)その他本会の目的達成に必要と認められる事項

(会員)

第5条 本協会は前項の趣旨に賛同する洋楽団体として、大垣市内に活動拠点を持つものをもって組織する。

(入会)

第6条 本協会への入会については、常任理事会にて申し込みを受けて検討審議した後、総会に報告をもって入会を認めることとする。

(会費)

第7条 会員は、総会において定める会費を納めなければならない。

(役員及び顧問他)

第8条 本協会に次の役員を置く。
    会 長 1名
    理事長 1名
    会 計 1名
    常任理事15名以内
    理 事 複数名
    監 事 2名
第9条 本協会は、顧問、参与を置くことができる。
第10条 本協会は、必要に応じ、評議員、アドバイザーを置く。

(選任及び任務他)

第11条 役員の選任は次のように行う。
(1)会長、理事長、監事は常任理事会の推薦により、総会において選任する。
(2)常任理事は理事及び団体の推薦によって選ばれ、常任理事会及び総会において選任する。
(3)会計は常任理事より選ばれ、常任理事会及び総会において選任する。
(4)理事は各団体の代表者がこれにあたる。
第12条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本協会を代表し、会務を統括する。
(2)理事長は常任理事会を統括し、会長を補佐する。
(3)会計は本会の会計を執行する。
(4)常任理事は常任理事会を構成して、各種事項を審議し、業務執行を行う。
(5)理事は各団体の代表権を持って、常任理事会が行う業務執行への協力と進言をする。
第13条 本協会役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(総会及び常任理事会)

第14条 総会は会員をもって構成し、毎年1回の定期総会する他、会長が必要と認めるときは、臨時総会を招集することが出来る。総会は過半数の会員の出席をもって有効とし、その決議は出席会員の過半数の同意を得なければならない。
第15条 常任理事会は常任理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに随時これを召集する。

(資産及び会計)

第16条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録
(2)会費
(3)寄付金品
(4)資産より生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第17条 本協会の会計は、一般会計と特別会計の2種とし、特別会計は基金会計及び準備金会計の2種とする。
第18条 本協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規約の改正)

第19条 本規約は常任理事会で審議し、総会においてこれを改正する。

(付則)

(1)本規約の施行について必要な細則は、常任理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
(2)本規約は、平成18年6月9日に第1回の改正を行う。
以上